会社設立等、商業登記関係

役員変更手続

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債務整理 用語集

是非当事務所に会社設立登記を依頼して起業に向けての不安を解消し、起業後の会社運営にエネルギーを注ぎませんか? 当事務所では、定款の電子認証や商業登記のオンライン申請にも対応しております。

会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)に変更が生じた場合は、登記を申請する必要があります。役員変更の登記が必要になるのは次のような場合です。

  • • 役員が任期満了により退任し、新たに役員を選任(再任)したとき
  • • 新任の役員が就任したとき
  • • 役員が辞任・死亡・解任等により退任したとき
  • • 役員の氏名に変更が生じたとき
  • • 代表取締役が住所移転をしたとき

株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までと定められています(会社法332条)。

但し、株式の譲渡制限規定を設けている会社(非公開会社)は、定款によって、取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。

詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
お問合せ頂ければ事前にご説明、お見積り致します。

※ 会社登記等の商業登記手続きについては、不動産登記手続きと異なり、登記事項に変更が生じた場合、原則2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請する事が法で義務付けられております。 長期間放置してしまうと、裁判所より過料(行政罰の一種)が課せられる事がありますので、ご注意下さい。

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