債務整理関係

多重債務でお悩みの方

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債務整理 用語集

ご自身独りであれこれ長い期間悩んでいたり、債務整理の方法を検討している間にも借金は どんどん膨らむばかり。 そんなときは専門家に相談して債務整理の方法を検討したほうが効率的です。 さあ、勇気を出して、行動しなければ何も変わりません。 解決へ向けて行動することが一番の近道であることに間違いありません。

借金問題でお悩みの方へ

ごく普通の生活をしていただけなのに、いつの間にか多重債務におちいってしまった方、
複数の金融機関から借入をし、毎月借りては返し、借りては返しの自転車操業状態になってしまっている方、
一体総額でいくらの借金があるのかさえ正確には把握できなくなってしまっている様な方、

どうぞ、私ども認定司法書士へご相談下さい。

消費者金融(いわゆる「サラ金」)の多くは、ここ1~2年までは利息制限法所定の法定金利を大幅に超える金利で貸し出し業務をおこなってきました。

これを本来の法定利率で引き直すことにより、債務残額の大幅な減額、過払い金の取り戻しといった事が可能となってゆきます。
残念な事に、現状では借りた側の無知に付け込み、債権者側の都合の良いように取り立てを続けている業者が大半です。
悩んでいるだけでは、何も変りません。

先ずは、お気軽にご相談下さい。
皆様方の再出発のお手伝いをさせて頂ける日を、楽しみにお待ちしております。

※借金問題に関するご相談は、無料です。

・	借金問題でお悩みの方へ

借金整理(債務整理)では、グレーゾーン金利(利息制限法で認められている上限金利(15~20%)と、出資法で認められている上限金利(29.2%)との間に存在するグレーゾーンつまり違法なのか適法なのかがはっきりしないあいまいな金利のこと)で支払わされていた利息について利息制限法に基づき再計算し、残元本に充当する事で借金総額を減らします。

※グレーゾーン金利は、2006年1月に最高裁で“無効である”という判決が下されたので、その違法性がはっきりと認められました。

返済期間が長い場合は、引きなおし計算の結果借金がなくなり、さらに払いすぎ(過払い)の金額が発生する事もあります。この払いすぎ分を「過払い金」と呼び(つまり、債務者が貸金業者に返しすぎたお金のこと)、グレーゾーン金利分が過払い金となるわけです。

・	借金問題でお悩みの方へ

木村法務事務所では、お客様に過払い金が発生した場合、貸金業者に対してこの過払い金を取り戻す、「過払い金返還請求」を行います。

最近では貸金業規制法改正により、 グレーゾーン金利が廃止されて、利息制限法内の金利になっているため、過払い金返還請求は意味がなく、過去の払いすぎた金利は戻ってこないと勘違いをしている方がいらっしゃいますが、そうではありません。

過去の過払い金についても、消滅時効(原則、最後の取引から10年間)が完成していない限り、返還を求めることができるので、現在が利息制限法内の適正な金利であっても過去にグレーゾーン金利で返済を行っていた場合はその分は取り戻すことができます。

また、過払い金発生後、長期間が経過している場合には、過払い金返還までの法定利息(年利5%)も併せて請求する事が可能です。

・	借金問題でお悩みの方へ

利息制限法所定の法定利息で引き直し計算しても、債務が残ってしまった場合、当事務所では、債権者に対し、原則として最終取引日での法定残高に債務額を確定し、以降の支払い期間中には利息が発生しない形での分割和解を要求してゆきます。

厳密に言えば、分割返済に応じる法的な義務、将来利息を免除する法的な義務は、債権者側にはありませんが、認定司法書士が代理人として交渉する場合、今のところは、多くの債権者がこれに応ずる傾向にあります(平成20年12月現在)。

・	借金問題でお悩みの方へ

任意整理

今までご説明してきた債務整理の方法を、一般的に『任意整理』と申します。
法務大臣より訴訟代理権の認定を受けた司法書士が、代理人として直接債権者と交渉して、上述の様に和解締結に至る方法です。
( ※ 債権者が任意に過払い金を支払わない場合には、過払い金返還請求訴訟を裁判所へ提起する場合もあります。)

自己破産(認定司法書士による申立書類作成・申尋同行)

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産では、免責許可決定というものを貰うことが目的になります。
免責許可決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」と   
いう破産開始決定が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。
免責許可決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
「自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。
ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。
(※ 私ども認定司法書士にご依頼頂く場合、事前相談、申立書類一式作成及び裁判所での申尋(裁判官とのやり取り)同行が主な業務となります。)

民事再生(個人再生)

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、通常自宅は失います。
また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格を失います。
このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいように  する可能性がある手続きが個人再生です。
この手続によるためには、いくつかの法定の条件を満たし、再生計画案を裁判所に提出し、債権者の同意を得て、裁判所の認可を受ける必要があります。(※詳細は、お問合せ下さい。)

特定調停

特定調停は、借主が借金の支払いに困っている場合に申し立てることができます。
借金を支払えなくなるかもしれなければよく、実際に支払えなくなっている必要はありません。
特定調停は、原則として、貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。
もっとも、特定調停は、複数の貸主を相手方として一括して申し立てることもできます。
この場合には、多くの貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に貸主すべてについて一括して申し立てできることが多いようです。
自分のケースで一括申立てが可能かについては、申立てを予定している簡易裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。

詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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