相続等、不動産登記関係

所有権移転登記(売買)

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債務整理 用語集

当事務所では、相続の一般的な相談から、実際に発生した相続手続きに必要な戸籍関係の 取得や遺産分割協議書・相続関係図等の作成、そして相続登記に至るまで、万全のサポートで お客様をご案内致します。 また、提携の税理士との連携により、気になる相続税の問題も解決致しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

1.売買契約の締結

不動産を売買する時には、当事者(売主・買主)間で売買契約を結びます。
不動産会社を仲介者として売買契約を締結する場合、当会社の宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けた後に売買契約書に署名押印します。
通常売買契約締結時に買主は売主へいくらかの手付金を支払い、後日改めて残代金の決済をします。
銀行の融資を利用する場合、当銀行の担当者との打合せも必要になります。

2.残代金決済当日

残代金決済当日は買主、売主、不動産仲介業者、融資先銀行の担当者、司法書士が集まります。
司法書士は、書類を確認し、売買の対象物件や権利関係に付き、当事者へ説明します。
登記に必要な書類がすべて揃ったところで売買代金の決済を促します。
司法書士は、必要書類と登記費用(登記申請に必要な税金+報酬等)を当事者よりお預かりします。

3.登記申請

決済終了後、司法書士は登記申請に法務局へ行きます。
売主から買主への所有権移転登記、融資を利用した銀行の抵当権設定登記等を申請します。

詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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