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公証人が法令に従って契約の成立や一定の事実を、当事者からの依頼により作成する文書のことです。法律上完全な証拠力をもち、また金銭債権については債務不履行の場合、強制執行認諾約款があれば判決なしに強制執行をすることもできます。