任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。 任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務はありません。債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないこともあります。よって、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがいいでしょう。 債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。