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遅延損害金

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債務整理 用語集

難解な用語を解説する用語集です。

遅延損害金とは、債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額。消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求される。また、割賦販売などの遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められている。

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