破産の宣告を受けただけでは、借入金を返済しなくてもいいわけではありません。今までの借入金の返済義務がなくなるのは、免責が確定してからです。免責が確定すると、税金などの滞納は除かれた全ての債務に対し支払いの義務がなくなります。免責確定までの手順は、破産宣告を申し立てた場合は管財人が選任され、資産を確定し換価した上で債権者に均等に分配します。申立者に財産が内場合は同時廃止と言われ申立てと同時に破産手続きが終了します。申し立て内容に免責不許可事由が含まれてない場合は免責が確定します。免責不許可事由が含まれる場合でも、裁判官に一定の裁量が任されており、裁判官によりバラツキがあります。免責は確定すると、債務はなくなり、官報に掲載されます。