TOP > 用語集 > 資格制限
破産が確定した場合一定の職業に従事できません。従事できない職業は以下のとおりです。弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など免責が確定すると資格制限は解除されます。