会社の所在地を変更した場合、本店移転の登記を申請しなければいけません。本店移転の登記は所在地を同じ市区町村内(最低行政区画:都内23区であれば、同一区)で変更する場合と異なる市区町村へ移転する場合では手続の内容が変わります。
同一市区町村内での移転であれば、現在の管轄の法務局へ変更登記1件申請するだけですが、異なる市区町村へ移転する場合には、旧所在地及び新所在地への両管轄の法務局へ登記の申請が必要となります。
また、以前は同一管轄内での同じ様な事業目的で同じ様な名前の会社が存在する場合、類似商号使用の禁止といった問題がありましたが、現在は、会社法施行により同一本店且つ同一商号でない限り、登記法上は問題ありません。
しかし、不正競争防止法上問題となりかねない可能性がありますので、異なる地区へ会社の所在地を変更する際にはしっかりと事前の調査を怠らないようにすべきである点は現在も変わりはありません。
本店を移転するには株主総会や取締役会を開催し、本店の所在地を決議する必要があります。
具体的な決議の内容は、会社の機関構成や定款の規定により異なります。
詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
お問合せ頂ければ事前にご説明、お見積り致します。
※ 会社登記等の商業登記手続きについては、不動産登記手続きと異なり、登記事項に変更が生じた場合、原則2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請する事が法で義務付けられております。 長期間放置してしまうと、裁判所より過料(行政罰の一種)が課せられる事がありますので、ご注意下さい。
会社の商号を現在の商号から変更する場合には、商号変更の登記が必要となります。
株式会社の商号を変更するには、株主総会の特別決議を要します。
なお、会社法施行(H18.5.1~)により、類似商号使用禁止の制限はなくなりましたが、現在も、同一本店所在地且つ同一商号の場合(事業目的に関係なく)には、当該商号は使用できませんのでご注意下さい。
商号には漢字、平仮名、片仮名の他に、ローマ字や、アラビア数字等の一部の符号(&、等)も用いる事も可能になりました。
設立する会社の種類(株式会社、合同会社等)は商号のどこかにいれておく必要があります。
詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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※ 会社登記等の商業登記手続きについては、不動産登記手続きと異なり、登記事項に変更が生じた場合、原則2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請する事が法で義務付けられております。 長期間放置してしまうと、裁判所より過料(行政罰の一種)が課せられる事がありますので、ご注意下さい。