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有限会社から株式会社への移行

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債務整理 用語集

是非当事務所に会社設立登記を依頼して起業に向けての不安を解消し、起業後の会社運営にエネルギーを注ぎませんか? 当事務所では、定款の電子認証や商業登記のオンライン申請にも対応しております。

会社法施行(H18.5.1~)に伴い、有限会社の新規設立は出来なくなりました。

現在営業中の有限会社の選択には、大まかに次の3つが考えられます。

  1. 1.特例有限会社として以降も存続する(みなし株式会社)
  2. 2.商号変更により、株式会社へ移行する
  3. 3.合同会社(日本版LLC)に組織変更する

1.特例有限会社として存続 (みなし株式会社)

特例有限会社とは、「従来の有限会社と同様の扱いを受ける『有限会社』という名称の株式会社」のことです。

会社法では有限会社と株式会社は、株式会社に一本化されますが、だからと言って現に存在する有限会社を消すわけにもいきません。そこで、「従来の有限会社と変わらないようにするための特則」を設け、従来の有限会社と同じ組織形態を持ち、旧有限会社法とほぼ同じ規定が適用される特別な株式会社として、特例有限会社を設けたのです。

この方式を選択した場合、原則として特に変更登記手続きは必要ありません( ※ 最低限必要な登記記録上の変更については、会社法施行時に法務局 が職権で移行登記を済ませてあります。)

登記記録上は、「有限会社」と記載されたままですが、現在の会社法に合わせて「株式会社」とみなす、という事です。

2.商号変更により、株式会社へ移行する。

会社法では営業継続中の有限会社も実態は株式会社とみなされるので、会社の商号を「○○有限会社」から「○○株式会社」に変更するだけで、株式会社に変更登記できます。(※最低資本金制度が撤廃されておりますので、資本増加の必要はありません。)

事業規模が拡大して株式会社化を狙っていた会社もおありでしょうし、株式会社として起業したかったけれども、最低資本金や役員数等の諸般の事情で有限会社で事業をしていたのを、この機会に株式会社化してしまおうという有限会社もおありでしょう。

この機会に、商号変更による株式会社化を検討されてみてはいかがでしょうか?

また、この商号変更による株式会社化の手続には、ちょっとした「おまけ」もつけられます。
本来、資本増加や、役員変更があった場合には、各々変更登記を申請する事になりますが、この有限会社から株式会社の商号変更登記の場合には、他の変更登記も一括して申請して、尚且つその部分の登録免許税が別途かからない場合があります。

3.合同会社(LLC)への組織変更

合同会社(日本版LLC)への組織変更は、コストや手間も株式会社への商号変更よりもかかりますので、3つの選択肢の中では、一番対応する企業が少ない選択でしょう。

ただ、有限会社よりも柔軟な会社運営が可能な形態ですからこの選択肢は、今後増えてくるかもしれません。

詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
お問合せ頂ければ事前にご説明、お見積り致します。

※ 会社登記等の商業登記手続きについては、不動産登記手続きと異なり、登記事項に変更が生じた場合、原則2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請する事が法で義務付けられております。 長期間放置してしまうと、裁判所より過料(行政罰の一種)が課せられる事がありますので、ご注意下さい。

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