ある人の死亡(この人を「被相続人」という。)によって、その人の有していた一切の財産及び権利関係が、法律で定められた者(「相続人」という。)に、法律で定められた持分に従って、当然に帰属することを言います。
取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等のマイナス財産も含まれます。
借金等マイナスの財産がプラスの財産よりも多く、相続により却って損をする場合は、相続放棄(※詳細は、別項参照願います。)をすることもできます。
また、相続財産に披相続人からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。
相続人となることができる親族については、法律でその範囲が決められています。親族ならば誰でも相続人になれるというわけではありません。この法律で決められた範囲内の相続人を法定相続人といいます。
具体的に法定相続人とは、血族相続人と配偶者の事を指します。配偶者は血族相続人とともに常に相続人となります。
血族相続人には順位があります。
- ●第1順位 子や孫等 (直径卑属)
- ●第2順位 親や祖父母等(直径尊属)
- ●第3順位 兄弟姉妹
被相続人に、第1順位の子がいる場合には、子は無条件で相続人になります。
第2順位の直系尊属は、第1順位の子(および子の代襲相続人)がいないときに相続人になります。
第3順位の兄弟姉妹は、第1順位の子(および子の代襲相続人)及び第2順位の直系尊属がいないときに相続人になります。
ですから、被相続人の子と親、親と兄妹、子と兄妹が同一順位で相続人になる事はありません。
配偶者と子(第1順位)が相続人の場合
法定相続分は、配偶者が2分の1、子供は2分の1です。
子が複数いる場合には、2分の1を子供全員で均等に分けます。
非嫡出子(内縁の妻や愛人の子供)の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
また、配偶者がいない場合は、子供が遺産の全部を相続することになります。
子供が死亡している場合は、孫が相続します。
孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続します。
このように、相続権を孫やひ孫が引き継ぐことを代襲相続といいます。
配偶者と被相続人の父母(直系尊属) が相続人の場合
配偶者は3分の2、父母は3分の1を相続します。
親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
配偶者は、4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1を相続します。
兄弟が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が相続人になります。
詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
相続が発生した事を知った時から、3ヶ月間何もしない(このことを「単純承認」といいます。)と、相続人は被相続人の権利・義務を承継します。
単純承認後、相続人が複数いる場合は、その遺産は法定相続割合に従い、相続人全員の共有状態になります。
通常、遺産を共有のままにしておくと、財産の管理・利用・処分のうえでさまざまな障害が生じます。そこで、この状態を解消して、基本的には相続人同士が全員で話し合って、相続財産ごとに分け前を決めるのが、遺産分割協議です。
遺産の共有を解消し単独所有とすること等がよくある目的ですが、その分割方法に制限はなく、基本的に内容、方法は自由に決めて構いません。
但し、遺産分割協議に相続人のうち一人でも欠けていると、その協議は無効となります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合、原則としてその者は協議に参加できないので、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要がある場合があります。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成して、それを基に被相続人の名義となっている不動産を相続人名義へ変更します。なお、相続人名義へ変更する登記に期限はありませんが、不動産を亡くなった方の名義のままにしておきますと、必要なときに不動産を売却することや担保に供することが出来ず、また無用な不動産トラブルに遭遇してしまうこともありますので、出来るだけ速やかに相続人へ名義変更することをお勧めいたします。
詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
相続財産を洗い出したら、借金の方が多くて、単純承認したら、相続人個人の財産から支払いをしなければいけない等、相続することでかえって損をする事になる場合、相続そのものを放棄することができます。
なお、ここでいう相続放棄とは、遺産分割協議で遺産を放棄することとは違います。
相続放棄の手続については、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法によります。以下に相続放棄について説明致します。
申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間
申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
申述に必要な費用
・申述人1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
・申立書作成費用並びに出頭同行費用(約10万円~)
申述に必要な書類
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いされることがあります。
特定調停
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。