相続等、不動産登記関係

抵当権抹消登記等の担保権抹消手続

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債務整理 用語集

当事務所では、相続の一般的な相談から、実際に発生した相続手続きに必要な戸籍関係の 取得や遺産分割協議書・相続関係図等の作成、そして相続登記に至るまで、万全のサポートで お客様をご案内致します。 また、提携の税理士との連携により、気になる相続税の問題も解決致しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

抵当権抹消登記等の担保権抹消手続

住宅ローンまたは事業ローンを完済しましたら、土地や建物に設定されている抵当権・根抵当権等の担保権を抹消する必要があります。
借入先の金融機関等から抹消書類一式が送られてくる場合がありますが、この場合ご自分で法務局へ抹消登記を申請しなければなりません。
平日に法務局にお出かけになれない方、手続きが面倒な方等、お気軽にご相談下さい。

必要書類

  • • 登記識別情報通知書又は登記済証→登記済証とは具体的には、法務局の「登記済」の印判が押された抵当権設定契約証書等のことです。
  • • 弁済証書(解除証書)又は登記原因証明情報→当事務所で作成することもできます。金融機関が用意する場合は、登記原因証明情報として使用されることを想定して、弁済証書又は解除証書のみを交付する場合がほとんどです。
  • • 抵当権者(金融機関)の代表者の資格証明書→代表者事項証明書あるいは商業登記簿謄本がこれに該当します。
  • • 委任状(抵当権者)→金融機関側で用意します。
  • • 委任状(担保提供者)→当事務所で作成することができます。

注 意 点

抹消書類の中に入っている資格証明書(代表者事項証明書)には有効期間(3ヶ月)がありますから、期間が過ぎると資格証明書を取り直さなければいけません。
また抵当権等の登記をそのままにしておきますと、将来的に不動産を担保に融資を申し込む場合や売却する場合にも問題が生じます。

金融機関の商号が変わり、名義人自身の名前や住所に変更があると必要な登記・書類が増え、余分な費用と時間がかかることにもなりかねません。
抹消登記を申請することによって、登記簿に記載され、自己の権利を保全することにつながります。

債務を完済したのに登記簿上抵当権が残っているのはあまり気分のよいものではないでしょう。
したがって住宅ローン・事業ローンを完済したら早めに、忘れずに抵当権抹消登記を申請することをおすすめいたします。

詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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