不動産を所有している人が引越しにより住所が変わった場合や、住居表示が実施された場合、また、ご結婚等で苗字が変わった場合には、所有権登記名義人住所・氏名変更登記が必要となります。
この登記は変更があった後いつまでにしなければならないという規定はありませんが、すみやかに変更されることをお勧めします。
売買でその不動産を譲渡する場合や、融資を受けて抵当権を設定する場合にはこの登記をしないと所有権移転登記や抵当権設定登記はできません。
- • 氏名が変わった場合→戸籍謄本(抄本)および住民票
- • 住所が変わった場合→住民票または戸籍の附票
- • 法人で本店・商号等が変わった場合→登記事項証明書
- • 委任状→当事務所で作成します
所有権登記名義人住所変更登記はしないでおいても特段不利益になることはありませんが、この登記をしておかなかった為に、固定資産税の納税通知書が届かないなどの不利益も考えられます。
例えば、登記簿上の住所から数回の転居を繰り返した後に、売主として所有権移転登記を行うときは、原則として登記簿上の住所から現在の住所までのすべての変更の履歴を明らかにする書類を揃えなければなりません。 住民票の除票や除却された戸籍の附票の保存期間は5年間です。転居してから5年以上が経ちますと、住所変更の過程が証明できないことになりかねません。
住所変更の過程が証明できない場合は、登記申請に権利証・固定資産税通知書等を添付する場合があります。
会社の商号や本店所在地の変更があった場合は、商号変更や本店移転の登記だけでなく、会社所有不動産の登記名義人住所変更登記も申請されるとよいでしょう。商号変更、本店移転の登記をしたからといって、自動的に不動産の名義人表示が変更されるわけではありません。
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