会社設立

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債務整理 用語集

是非当事務所に会社設立登記を依頼して起業に向けての不安を解消し、起業後の会社運営にエネルギーを注ぎませんか? 当事務所では、定款の電子認証や商業登記のオンライン申請にも対応しております。

株式会社とは、株主の責任が出資額を限度とする有限責任社員のみから成り立っている会社をいいます。つまり、すでに出資した限度でのみ責任を負います。
従来は中〜大規模な会社は株式会社を、小規模な会社は有限会社を選ぶ傾向がありましたが、会社法では有限会社も株式会社に統一されました。
会社法により株式会社を設立するにあたり、従来の商法との違いは以下のとおりです。

資本金

従来、株式会社を設立する場合には最低資本金1000万円が必要でした。 現在では会社法の施行により資本金についての規制が緩和され、1円以上であれば会社を設立することができるようになりました。 ただし、株式会社が剰余金の配当をする際には次のような制限があるので、資本金を1円とする会社は注意が必要です。純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に配当することができません(会社法458条)。

※ 剰余金=純資産額―資本等の額

役員の人数

従来、株式会社を設立する場合には、最低取締役3人以上・監査役1人以上必要でした。 このため頭数を揃えるために事業に関係のない親族にまで役員になってもらう、ということが多く見られました。 現在では、取締役1人さえいれば株式会社を設立することができるようになりました。

任期

従来までは、取締役の任期は2年・監査役の任期は4年というのがほとんどでしたが、会社法の施行により現在では定款で定める事により、各任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。

機関設計

その他、取締役会、監査役、監査役会、各種委員会等、業務態様に応じて、フレキシブルな機関設計が可能となりました。

ご相談(電話orメール)
定款草案の作成
内容確定、必要書類一式の作成
会社実印作成
各書面への署名・押印
公証人による定款認証(電子認証)
出資金の払込
設立登記申請
登記完了・書類返却

株式会社以外の法人は、若干手続が異なってきます。
詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

必要経費

※ 以下は、一応の料金の目安です。資本金の額、出資者数、案件の難易度等により報酬料が若干変動することがありますので、詳細はお気軽にお問合せ下さい。

(例)株式会社資本金1000万円、定款電子認証、オンライン申請の場合 ※消費税込
登録免許税(オンライン申請) 145,000円
公証人の定款認証料(電子認証) 約52,000円
履歴事項全部証明書(会社謄本)(2通) 2,000円
印鑑証明書(2通) 1,000円
報酬(書面作成・定款認証代理・登記申請等) 約80,000円
登記費用合計s 約280,000円

※ 従来どおりに紙ベースで定款を作成して公証役場で認証してもらう場合は、上記例の他に、金40,000円の収入印紙を貼る必要がありますが、当事務所では電子署名に基づく電子定款認証に対応しておりますので、収入印紙代の金40,000円がかかりません

※ 当事務所はオンライン申請対応可能です。オンライン申請の場合、登録免許税が金5,000円減額されます

会社法に対応した定款作成等のアドバイスを、依頼者のご要望に応じてアドバイスさせて頂きます。
設立後の登記・会社法に関する電話相談・メール相談は全て無料ですので、永続した力強い会社を作りたい経営者の方には自信をもってお勧め致します。

詳細は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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