※ 結婚後、20年間が経過したご夫婦間では、自宅を贈与する場合に非課税となる場合があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
- (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- (2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
- (注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません
税務署へ贈与税の申告をすることが必要です。
- (1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
- (2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- (3) 居住用不動産の登記事項証明書
- (4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。
- (1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
- (2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
- イ 妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
- ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
また、敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
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