免責不許可事由がある場合でも、例外的に免責が許可される場合があります。裁判所が破産者の誠実性や免責不許可事由の程度を斟酌して許可を相当と考える時は免責を許可するという制度で、一般的には「裁量免責」と呼ばれています。 裁量免責をするべきかどうかが問題となる場合、免責調査型の管財手続きに付されることになります。この手続きでは、破産管財人が、破産者の経済的な更生に対する意欲や破産手続きに対する誠実な協力の有無等の事情から、裁量免責をすることが相当か否か見極めます。そして、裁判所は破産管財人の意見に基づいて裁量免責の可否を決定します。