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特定調停とは、平成12年2月に施行された制度(民事調停の一種)です。支払不能に陥る可能性がある債務者が、簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、借金を少なくすることができます。債務者・債権者の話し合いの仲介のため、簡易裁判所は調停委員を指定し、その調停委員が間に入り和解協議の手助けをします。話し合いは、利息制限法などに基き利息を見直し債務者の負担を軽減させ、最長5年を目処に分割返済を目的としています。